トラブル被害報告
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例えば、ホームページを作成するお仕事があるとします。
自宅で出来るものです。
募集内容を見て、自分にも出来そうだと思って応募してみると、悪質商法の場合、お仕事を始める前にいろいろとお金がかかることがわかります。
ホームページ作成のための教材や、パソコンになれるための教材、またはパソコン本体を売りつけることもあります。
これらはインターネットで求人を出していることが多いですが、電話で直接、勧誘するケースもあります。
私の家にも以前、電話がかかってきて「パソコンが出来るなら、簡単に稼げる仕事がありますよ」と言われました。
もちろん、断りましたが、「お金はいくらあっても困るものじゃないから、是非やってみてほしい」としつこい電話でした。
では、こうした商法は違法なのでしょうか?
これらは仕事をさせるからと勧誘し、その前に商品を売りつける取引です。
これは「業務提供誘引販売取引」になり「特定商取引法」によって規制されています。
被害の80パーセントが女性だということですから、主婦を狙ったのだと思います。
その契約金額は1人当たり、50万〜100万円が多いそうです。
20日間は無条件で解約できることが法律によって決められています。
クーリングオフが使えますので、覚えておくと良いでしょう。
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